羽賀研二は猿でも解る法律を知らず6年の服役も意味がない [スキャンダル]

芳賀健二.jpg

羽賀研二の猿知恵ではない要だ。有る意味羽賀研二も騙されたのか裁判前に返金するべきだった要だ。


先ず服役中の反省が観られない。未公開株を仕入れ価格の3倍でうり付けるこれは株が公開されれば即ダに解る。明らかに詐欺だ。羽賀研二が服役覚悟で詐欺を働いたのか。羽賀研二いわく売り付けた知人男性も「仕入れ価格と同額で譲ると被害者も思っていなかった」と言ているが。何処に仕入れ価格(未公開株)を3倍で買わされて納得する人物は存在しない。

だまし取った3億7000万のい一部か半分以上のお金は羽賀研二のいかがわしい知人に流れたか。羽賀研二は猿でも解る法律を知らなかった要だ。沖縄県に所有するテナントビル3棟や複数の土地を前回の裁判で支払い命令を受けた。是はまずいと思ったか今年1月財産分与をして妻の名義に変えていた。これも財産隠しの罪に当たる。離婚して互いに築いた財産を分けるのは違法ではないが。離婚もしないで財産分与とは呆れる。羽賀研二は知らなかったのか。

それとも離婚を確定し妻に財産分与をすれば。羽賀研二が刑務所から服役を終えた後。妻の裏切りを予測したのかは定かではないが人を信じられないならばあり得る行為だ。財産分与を知らなかったか或いはt妻を信じられなかったか二つに一つだ♣

財産分与とは猿でも解る

財産分与とは、婚姻中に取得した夫婦共有の財産(共有財産)を、離婚に際し精算することです。離婚の理由は問いません。対象は、婚姻生活に必要な家財道具、不動産(土地・建物)、預金、車、有価証券、掛け捨てではない生命保険などが該当します。これらの所有がどちらか一方の名義になっていても、その取得には他方の協力があったとみなされ、財産分与の対象(共有財産)になります。一方、結婚前の預金、嫁入り道具、相続した財産など(特有財産)は、財産分与の対象にはなりません。離婚後も財産分与を請求することができますが、財産分与請求権は離婚の時から2年で時効により消滅するので注意が必要です&clubs:;

沖縄刑務所から出所を待ち続けた羽賀研二

6年の判決で服役中だが羽賀研二の出所後は悲惨な要だ隠したつもりのビルも土地もありません。ややもすれば財産隠しで服役が又長くてしまうのでは。人間は正直に生きる事を羽賀研二が教えてくれた。羽賀研二は真面目に働いた事すらない要だ♣





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