安全保障関連法とは存立危機事態とは誰が日本憲法は何処に行く [政界]

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政府は22日午前の閣議で、安全保障関連法を29日に施行することを定める政令を決定した"


安保関連法は同日午前0時に施行され、他国への攻撃などで日本の存立が脅かされる「存立危機事態」が生じた際、集団的自衛権を行使してその国を守ることなどが新たに可能となる。安保関連法は昨年9月30日に公布後、6カ月以内の施行を規定していた。閣議では併せて、安保関連法施行に必要な26本の政令改正も決定。自衛隊から国連平和維持活動(PKO)に司令官を派遣するための自衛隊法施行令が含まれる。よく理解できないのは「存立危機事態」だ調べてみると疑問だらけだ正に日本憲法の上に有るのが「存立危機事態」だ誰が決めるそれは内閣総理大臣だ以下まとめました 
日本が武力攻撃を受けた場合、「武力攻撃事態」として自衛隊が出動するが、現行法制は、日本が直接の攻撃を受けた場合の個別的自衛権しか認めていない。今回の法制で、米国など「密接な関係にある他国」が攻撃され、「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由などが根底から覆される明白な危険がある」などの要件を満たした場合、政府は「存立危機事態」を認定し、集団的自衛権を行使できるようになる。日本が攻撃されていない段階でも武力行使が可能になる。最も想定しやすいのが朝鮮半島有事だ。勃発すれば日本は米国などと協力し、韓国から退避してくる邦人らが乗った船舶を守り、日本に飛来する可能性がある弾道ミサイルの警戒に当たらねばならない。現行法制では自衛隊は米艦への攻撃を見過ごすしかないが、集団的自衛権を認めることで防護が可能になる。もっとも、集団的自衛権が行使できるのは「自国防衛」につながる場合だけだ。例えば米国本土が攻撃された場合に、自衛隊が米国まで行って戦うような「他国防衛」はできないと有るが余りにも変わる日本は何処にいくのだろう、北朝鮮がミサイル発射をすると喜び顔の阿部総理は何をしたいの憲法改正をしたいのだろうが許さない国民がいることは忘れないで欲しいものだ!

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